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指定紛争解決機関に関するお知らせ

当社は、貸金業法第12条の2の2に基づき、貸金業務に係る指定紛争解決機関:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』との間で手続実施基本契約を締結いたしました。

《貸金業務に係る指定紛争解決機関》
名称:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』
住所:『〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル』
電話:『03-5739-3861』

『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』は、貸金業のご利用に関するさまざまなご相談・苦情をお受けするための金融庁の指定を受けた機関です。詳細につきましては日本貸金業協会ホームページをご覧ください。
【日本貸金業協会ホームページ】 http://www.j-fsa.or.jp/


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貸付条件をご確認のうえ、使いすぎ、借りすぎに注意し、計画的にご利用下さい。
返済等でお悩みのかたは、日本貸金業協会相談センター
0570-051-051(9:00〜17:30 休:日祝)

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第00546号
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会員第002674号